少し前の話になりますが、
当事務所の弁護士平田直継が、平成31年3月5日、最高裁判所で先例的価値のある判決を獲得しました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88462
朝日新聞や日本経済新聞等の主要全国紙や、テレビなどにも取り上げられるなど反響は大きかったようです。
https://www.asahi.com/articles/ASM34465NM34UTIL01B.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42065160V00C19A3000000/
この判例は、マンション内のトラブルで、区分所有法に関するものです。今後、マンションの老朽化等に伴う問題が顕在化するなど、マンション内での紛争は増加していくものと考えられます。
なお、日本では、三審制が取られていますが、最高裁判所への上告受理申立てが認められ、原判決が破棄されるのは極めて少ないのが実情です(たとえば、平成24年は約1.4%とされていますhttp://www.courts.go.jp/vcms_lf/20524006.pdf)。また、通常は、最高裁まで行く前に、判決確定や和解等によって終了することが多いといえます。
引き続き、ご依頼者様の適切な紛争解決の実現に向け、弁護士はじめ、事務所一同、邁進して参りたいと思います。
今後とも、はまなす法律事務所を宜しくお願い致します。
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